防火管理者の基本的な資格取得方法は、資格講習の受講。所管の消防本部・消防署などが主催する防火管理者講習を受講して、資格を取得する。甲種で2日、乙種で1日の講習が普通。消防署以外でも講習をしているところも。効果測定はあっても、不合格はほとんどないと思う。。受講費は無料だが、テキスト代等で約5000円程。
特定防火対象物 − 劇場や百貨店、旅館、ホテル、病院など、不特定多数の人が出入りする特定防火対象物は、火災発生の際の危険も大きい。このため、収容人員が30人以上の場合に防火管理者を選任する 。
マンションでは、それぞれの家族が日頃から防火・防災を心掛けるのはもちろん、マンション全体でも万一の時の準備をしておくことが重要になってくる。だから、自治会や管理組合が主体になって、所轄の消防署等と連携して、定期的に消防訓練(一般的に避難訓練、通報訓練、消火訓練等)を実施しているところも多くなってきた。いざという時に慌てず、安全で正確な消火活動や避難ができるように、積極的に参加し、特に火災等の事故が増加してくる年末年始にむけて、防火・防災を心掛ける。
ビル所有者が中心になり、防火管理を進めていくために、所有者の意向を各テナントに十分に伝達できるように、ビル所有者が選任した防火管理者が統括防火管理者になることが必要(ビル所有者など管理権原者が自ら統括防火管理者になることも可能)。統括防火管理者は、各テナントの防火管理業務に積極的にかかわることによって、より効果の高い防火管理体制をつくるれる。
消防法改正のきっかけとなった新宿歌舞伎町の大惨事の要因として、階段に避難障害となる物品が置かれていたこと、防火管理者が選任されておらず避難訓練も行われていなかったこと、消防設備点検も行われていなかったことなどの消防法令違反があげられます。
甲種で2日、乙種で1日
posted by 防火管理者さん at 00:00
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